交通事故を起こしてしまった時に、始めに保険会社と被害者とで話合いをする事を示談代行と言い、示談というのは民法の和解契約の一種なのです。当事者同士で話合いをして解決をめざすには、お互いが誠意をもって対応する事が大切なのですが、それでももちろん話し合いで解決できない場合もあります。
その話し合い(示談)で解決できない場合には、調停委員とよばれる人が当事者の間に入って事情を聞き、勧告や話し合いを進めていく方法(調停)を行います。調停が成立した場合には調停調書が作られるのですが、この調停調書は裁判所の決定と同じ効力をもっています。
調停でも解決しない場合には、裁判により強制的に損害賠償の金額を決定してもらう方法(起訴)をすることになります。訴訟をする場合は、専門的なことになるので弁護士に依頼する方が無難であるといえます。調停や裁判になる前に当事者間での話合いをしっかり行い、円満解決をすることが一番いいですよね!
