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話し合いで解決した場合としない場合

交通事故を起こしてしまった場合、「示談」といわれる当事者同士の話し合いで解決する場合もあります。このような円満解決というのが一番いいですよね! 話し合いで解決できない場合は、「調停」や「裁判」を行うことになります。

しかし、いくら円満解決したとしても、示談書として書面にしておかなければ安心はできません。この示談書が後々のトラブルを防ぐ為にもとても重要なのです。

示談書の内容ですが、最低でも当事者名・事故の日時・場所・加害車両の番号・被害状況を記入しておきます。賠償額が分割払い希望の場合なら、支払いを2回以上滞った時は、その後の分割払いは認めず即日中に全額返金しなければならないことなどを、しっかり決め記しておくことが望ましいです。

例外として示談ができない場合の事ですが、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券に記載されている金額を遥かに超えている時などは示談できない場合が多いです。また、任意保険の場合には示談代行が可能な保険会社が多いのですが、自賠責保険の場合には示談代行や請求代行のサービスがないのでその点も確認しておくといいでしょう。

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