自賠法3条に運行にあたる場合と運行にあたらない場合とが記されていますが、このことは自賠責保険の保険金や仮渡金が受け取れないこともあり、ドライバーにとっても非常に重要な問題になってきます。
例えば、貨物自動車が積荷作業中に起こした事故であるとか、クレーン車が車体を地面に固定した状態で本来の業務に従って作業を行い作業員のミスによって発生してしまった事故などは車庫を出ているので、運行にあたると解釈されるのだそうです。
このように、運行においては人や物を運送するしないに関らず、法律で自動車の当該措置の用い方に従って決めることを定義したのだそうです。自動車による事故で影響を受けた人々がいたとして、幅広く救済したいという法の精神というのは素晴らしいことですよね! しかし、この制度を使わないで済む事が一番望ましいので、皆が毎日の安全運転を心がけるべきであるといえますよね。
