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自賠責法25条について

自賠責法25条で、「自賠責保険(共済)の保険料本(共済掛金率)は能率的な清栄の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。」と定められています。

普通保険というのは、保険料の中に企業の利益が含まれているものなのですが、自賠責保険に関しては、被害者保護を第一の目的としている為、利益も獲得せず損失も発生しません。

例えば自動車任意保険は、保険会社の利益を考慮した上で保険料が決定されますが、自賠責保険という保険により保険会社は利益を獲得しないかわりに損失も発生しないということなのです。

自賠責保険は、仕組み自体が公的な保険となっているので利益目的の介入は全く存在しません。自賠責法で保険料率の設定については、、ノーロス・ノープロフィットの原則とよばれるものを用いており、国が認可基準を決めていることが自賠責保険の最大の特徴でもあります。

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