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自賠法3条の解釈

自賠法3条に用いられている運行についてなのですが、法律では難しい言葉が非常に多く使われているため、理解するということはなかなか難しいと思います。

車庫を出てしまったら、走行中はもちろんなのですが停車中であろうと駐車中であろうと、他車にとって危険なことには変わりがないので、運行にあたるとされています。このことは「車庫出入り説」とも言われているのですが、運行についての解釈の仕方というのは大変難しく、以前運行の解釈について色々な議論があったようなのです。

具体的な例をあげますと、車庫を出てから仮にエンジンを切っており惰性走行だとしても、車の装備の使用であるとか、停車中の車の荷台から人為的に落とした荷物によって通行人に生じたものも運行に含まれてしまいます。例え、駐車中の車に誤って接触してしまったとしても、自賠法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は人体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任する」に該当するので注意しましょう。

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