自賠法27条で保険料の引下げ命令は「保険料が能率的な経営の下における適正な原価をこえると認めるとき」と定め、保険会社や損害保険料率算出団体に、大蔵省(現財務省)は保険料率の変更を命ずることができ、逆に保険料が適正な原価にならない場合には財務省に対し、保険会社や損害保険料率算出団体は保険料率の変更の認可を申し出ることができます。
自賠責保険に関する一定の処分対象として、保険事業の免許・保険料率変更の認可・損害保険料率算出団体が算出した保険料率の認可、そして外国保険事業者の事業免許・事業種類の変更・追加の認可・保険料率変更の認可などがあります。
次に自賠法25条で記されている事柄ですが、「保険料率が能率的な経営の下における適正な原価を償うものではなく、保険料率の算定につき営利目的の介入があるとき」と定められていますが、これは最低限の原価であり利益になるような目的があってはいけないということなのです。このようなことから、自賠責保険は社会で保障された適正原価主義の公平な保険であることがわかります。
