自賠責保険は、ノーロス・ノープロフィットの原則(自賠責保険において保険会社は利益を獲得しないかわりに損失も発生しない)という原則を用いていることが、大きな特徴なのです。
ですから、保険料がノーロス・ノープロフィットの原則に値しなくなった場合には、内閣総理大臣は保険料率の変更などを命じることができます。保険料は営利目的の介入がないように、出来るだけ低いものでなければならないのですが、適正な審査が常に行われており、損害保険料率算出団体へのデータ報告が義務付けられているのです。
そして、自賠責保険に関する一定の処分についての申請があった場合には、その申請に係わる「保険料率は能率的な経営の下における適正な原価を償うものではなく、または保険料率の算定につき営利の目的の介入があるとき」はそれらの処分をしてはならないと自賠法25条によって規定されているのです。
