自賠責法25条で処分の対象にならない事柄を、「保険料率が能率的な経営の下における適正な原価を償うものではなく、保険料率の算定につき営利目的の介入があるとき」と定義されています。これは、最低限の原価で利益目的があってはいけないということであります。
そして、損害保険料率算出団体へデータ報告を行うことが義務付けられているのですが、これは適正に基準に基づいて算出されているかを確認する為なのです。
更に、自賠責法25条では「自賠責保険の保険料本は能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない」と記されています。ですから、一般的な任意保険には保険料率に企業利益も含まれますが、自賠責保険は社会保障的性格の強い保険ですので、利益を追求するものではなく、公平な強制保険であると言えるのです。
