過去には「運行」についての解釈をめぐっては幅広く様々な議論があったのです。例えば、貨物自動車が停車していて荷物を降ろす作業中に事故を起こした場合は運行にあたるのだろうか? また、クレーン車が車体を地面に固定した状態で(停止して)本来の業務にしたがい作業していた時、クレーン車の作業員が操作ミスをしてしまい発生した事故も自賠法でいう運行にあたるのだろうか? などというような議論が行われていた時期があり、当時連日のように新聞を賑わしたこともあったようなのです。このような場合には現在では、車庫を出た時点で運行にあたるという解釈になります。
次に、運行にあたらない場合はどんな時なのでしょうか? 修理工場の中で修理作業や車検整備を行っている自動車による事故、 自然現象が引き起こしたことが原因による自動車事故などです。
