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運行にあたる場合・運行にあたらない場合

運行にあたる場合と運行にあたらない場合についての解釈は、様々な議論があったそうです。なぜなら、運行にあたる場合とあたらない場合とでは、法律上でも大きな影響があるからなのです。

荷物の積み降ろし中の事故についてですが、「運行」に当たると判断された例に、次の3つのことがあります。
1、停車から荷物を降ろすまでの時間
2、作業終了後、当該自動車の運行予定
3、駐停車又は作業の場所などを総合的に評価し、当該自動車の前後の走行、荷物の積み降ろし作業の間に連続性があると評価される場合

そして、運行にあたらない場合ですが、修理工場の中で修理作業や車検整備を行っている自動車による事故、 自然現象が引き起こしたことが原因による自動車事故などで、これらの場合は、自賠法の適用の対象にならないのです。

しかし、運行にあたる場合・運行にあたらない場合にかかわらず、安全運転に勤め、事故を起こさないことが何より大切です。そして、自動車の損害賠償を補償する制度、自賠責保険や任意自動車保険を使わないで済むことが一番ですよね!

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